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警音器
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- 【要約】
【課題】 車いす、ベビーカー、人体、その他の車両等、自転車以外のものにも取り付け取り外しして使用できる着脱式の警音器を提供する。
【解決手段】 基体部と、基体部に結合される発音操作部と、取り付け部とを備えた警音器であって、取り付け部が、繊維からなる布を材料としたバンド状である。取り付け部が開閉自在の留め具を有する、取り付け部の布が面ファスナーである、取り付け部が伸縮性を有する、などにより警音器を容易に着脱でき、更に取り付け部が、着用時や使用中のずれを防止する、ずれ止めを有していることを特徴とする。
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- 【特許請求の範囲】
【請求項1】
基体部と、基体部に結合される発音操作部と、取り付け部とを備えた警音器であって、前期取り付け部が、繊維からなる布を材料としたバンド状であることを特徴とする警音器。
【請求項2】
前記取り付け部が、開閉自在の留め具を有することを特徴とする請求項1に記載の警音器。
【請求項3】
前記取り付け部の布が面ファスナーであることを特徴とする請求項1に記載の警音器。
【請求項4】
前記取り付け部が、伸縮性を有する生地からなることを特徴とする請求項1に記載の警音器。
【請求項5】
前記取り付け部が、ずれ止めを有していることを特徴とする請求項1〜3の何れか1項に記載の警音器。
- 【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
本発明は、警音器のうち、特に着脱式の警音器に関する。
【背景技術】
【0002】
この種の警音器は自転車への取り付けを目的としたもので、警音器が有する取り付け部は、自転車のパイプ状のハンドルバーに合わせた形状となっている。また警音器のデザインも自転車に合うようにかたどられている。
【0003】
従来の警音器は自転車に取り付けたまま半永久的に使用するため、取り付けに重点が置かれており、一般に取り付け部は固形で、ねじ等の締結部品及び工具を使って自転車のハンドルバーに強固に固定する。一部着脱式のものもあるが、かかる警音器は着脱を操作する部品が小さいか又は特殊であるため、取り付けの際に細かい作業を必要とする(非特許文献1参照)。
【0004】
車いす、ベビーカーなどで使用する交通安全のための音を発する器械としては特許文献1の吊り下げ型が存在する。
【特許文献1】実用新案登録第3069363号
【非特許文献1】CYCLE YOSHIDA ホームページ「自転車ベル」URL:http://www.cycle-yoshida.com/accessory/bell_menu.htm
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
以上に述べた従来の警音器は取り付け部が自転車のパイプ状のハンドルバーに合わせた形状であることから、ハンドルの形状や太さが多岐に渡るベビーカーやその他の車両等、自転車以外のものへの取り付けが困難であった。またデザインも自転車に合わせた機械的なものであり、ファッション性に欠けるため、見栄えを気にする人には受け入れられづらく、自転車以外のものにこの種の警音器が取り付けられることはほとんどなかった。
【0006】
一般的な警音器はねじ等の締結部品及び工具を使用して強固に固定するため、容易な着脱ができなかった。したがって不使用時でも容易に取り外すことができず、乗り降りが困難である車いすでは乗り降りに支障をきたす部位、特に運転者の手元付近に取り付けることができなかった。
また着脱式の警音器であっても、自転車への取り付けを目的としたものであって、障害者や高齢者への配慮はなされておらず、着脱を操作する部品が小さいか又は特殊であるため、手や指が不自由な人や力が弱い人、目が不自由な人や老眼の人など、障害や高齢などにより細かい操作やなれない操作が難しい人には着脱操作が困難であり、車いす等福祉用具に使用されることはほとんどなかった。
また特許文献1のような吊り下げ型では常時音を発し、必要な時だけ発音することができなかった。
【0007】
従来の警音器は取り付け部が、プラスチックなどの固形であるか又は自転車のパイプ状のハンドルバーに合わせたものであるため、手首、腕等人体に取り付けることができなかった。
【0008】
本発明は、以上の問題を解決し、警音器を車いす、ベビーカー、人体、その他の車両等、自転車以外のものにも着脱して使用できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0009】
本発明の警音器は、基体部と、基体部に結合される発音操作部と、取り付け部とを備えた警音器であって、前期取り付け部が、繊維からなる布を材料としたバンド状であることを特徴とする。
【0010】
また本発明の警音器において、前記取り付け部が、開閉自在の留め具を有する。
【0011】
また本発明の警音器において、前記取り付け部の布が面ファスナーである。
【0012】
また本発明の警音器において、前記取り付け部が、伸縮性を有する。
【0013】
また本発明の警音器において、前記取り付け部が、ずれ止めを有する。
【発明の効果】
【0014】
以上説明したように本発明によれば、取り付け部が布であるため、多様な形状や太さに対応でき、警音器を車いす、ベビーカー、人体、その他の車両等、自転車以外のものもに着脱して使用できる。また着脱を面ファスナーで行うことで、手や指が不自由な人や力が弱い人、目が不自由な人や老眼の人など、障害や高齢などにより細かい操作やなれない操作が難しい人でも容易な着脱が可能になる。また取り付け時や着用時のずれを防止するずれ止めを有しているため片手での着脱も可能である。
【0015】
乗り降りが困難な車いすでは警音器を運転する時のみ取り付け、乗り降りする時は取り外すことにより、乗り降りに支障をきたさない。また車いすを車いす使用者が運転する時は運転者の手元に、介助者が運転する場合は介助者の手元に警音器を容易に付け替えることができる。同様に車いす使用者がスポーツをする際、競技用車いすに乗り換える時も警音器を容易に付け替えができる。また発音操作部を有しているため必要な時だけ音を発することができる。
【0016】
警音器を腕、手首等人体に着脱でき、また車いす、ベビーカー、人体以外にもシルバーカーやキャリーカー等にも容易に着脱できるため、障害者や高齢者の交通安全の手助けになる。またジョギング等スポーツなどにも警音器を使用でき、健常者の安全の手助けにもなる。
【0017】
取り付け部が繊維からなる布であることで、デニムやコーデュロイ、フリース等様々な材料を使用することができ、またカラーバリエーションも豊富に扱え、裁断も容易であることから、デザイン面でも多種多様な警音器を提供できる。また雨などで水に濡れた時でも容易に取り外して乾かすことができ、雨に濡れそうな時は取り外すことも容易である。
【発明を実施するための最良の形態】
【0018】
以下、本発明の実施の形態を実施例に基づき図面を参照して説明する。
【0019】
図1は本発明の基本的な実施形態の斜視図である。なお、この例の警音器は、基体部6と発音操作部9を有するベル1の下部にある取り付け部が、取り付けバンド2として形成されている警音器とする。ベルは単打式、連打式、電気式など、この種のものであれば様々なタイプのものを使用できる。またベルに限らずラッパ型、ホーン型なども使用できる。
取り付けバンド2は前述のように布を使用する。取り付け部が布を材料としたバンド状であることで服飾用バンドなどと同様にファスナー、面ファスナー、バックル、ワンタッチバックル、プラスチックバックル等様々な留め具を使用することができ、留め具の材質も金属、プラスチックなど幅広く使用できるほか、アジャスターなどバンドの長さを調節する部品も使用できる。また、材料が布であるため、取り付けバンド作成後も取り付けバンドを必要な大きさに裁断することも容易である。
【0020】
図2の実施形態では取り付けバンド2を面ファスナーで形成している。通常面ファスナーは表面のみ起毛され、裏面は平面である。ベルト状の適切な大きさに裁断したループの面ファスナーと、フックの面ファスナーを用意し、裏面を縫製、接着剤、粘着剤、高周波ウエルダーなどにより接着させて1本のベルトに形成し、取り付けベルト2とする。取り付けバンドの四隅を角型にすると接着している面ファスナーが剥がれ易くなる為、取り付けバンドの四隅は角をとり、曲線とするのがよい。
面ファスナーの表面はフックの方が硬く、ループの方が柔らかいことから、人体への取り付けを目的とした場合は取り付けベルト上面3をフックに、下面4をループに、車両等への取り付けを目的とした場合には上面3をループに、下面4をフックにした方が使用者の身体に触れた時の不快感を抑えることができる。
【0021】
ベルの椀部5と基体部6を結合する軸部品を、連結できる軸部品a7と軸部品b8とする。前記取り付けバンド2を真っ直ぐに伸ばした状態で、取り付けバンド2の中心付近に軸部品b8の大きさに合わせた穴を開け、軸部品b8を取り付けバンド2と基体部6に通し、椀部5に通した軸部品a7と連結させて、ベル1と取り付けバンド2を結合させる。その際軸部品b8の一部を前記取り付けバンド2の下面4に露出し、その露出面に液状ゴム等摩擦力の大きい物質を付着させる、又は軸部品b8の材質をゴム等摩擦力の大きい物質にすることでずれ止めの効果を持たせ、取り付けを補助すると共に、着用時のずれを防止することが出来る。
また前述のバンドに開けた穴が広がったり破れたりして、取り付けバンド2から軸部品b8が外れることを防ぐため、取り付けバンド2にワッシャー、ハトメ、補強テープ等で穴を補強することが推奨される。
【0022】
取り付けバンド2上でベル1が無駄な動きをすると発音操作部9の位置も動いて音を鳴らし難くなるため、取り付けバンド2上のベル1の位置を適切なポジションで維持する必要がある。そのための方法として基体部6又は取り付けバンド2に突起部を設ける、接着剤等により取り付けバンド2とベル1を接着する、取り付けバンド2とベル1の間に固定部品を挟む、などが挙げられる。
【0023】
図3の実施形態では図2とは異なり、軸部品b8をずれ止めとして使用せず、取り付けバンド2にずれ止め面10を設けることで、取り付けを補助すると共に、着用時のずれを防止する。ずれ止め面の設け方としては取り付けバンドを作成する際、上面3の面ファスナーにのみ軸部品b8を通し、下面4の面ファスナーは上面3の裏面の片端から軸部品b8を覆うまで接着する。上面3の裏面の残りの部分に摩擦力の強い物質を付着させることでずれ止め面10を設けることができる。
別の方法でのずれ止め面の設け方としては、摩擦力の強い物質を有する部品を取り付けバンドに結合させる方法がある。実施例としては表面が摩擦力の強い物質、裏面が面ファスナーとして形成された部品を用意し、前記部品の裏面の面ファスナーと取り付けバンド下面4を結合してずれ止め面とする方法が挙げられる。
なおずれ止めとして付着させるのは液状ゴムがよいが、通常面ファスナーはナイロンなどゴムが付着しにくい素材を使用している。そのため液状ゴムを直接面ファスナーに付けるのではなく、取り付けバンドを作成する時に接着剤あるいは粘着剤付き面ファスナーを使用し、付着されている接着剤乃至粘着剤の上に液状ゴムを付けることで、ゴムが剥がれにくくなり、ずれ止め効果を持続できる。
【0024】
次に、図4の実施形態では、ベル1の基体部6がバンド通し11を有し、バンド通し11に取り付けバンドを通すことで警音器を着脱可能にする。バンド通し11または取り付けバンドに摩擦力の大きい物質を付着させたずれ止めを設けることで、取り付けを補助にすると共に、着用時のずれを防止することが出来る。
【0025】
以上の実施形態では、警音器を取り付ける時は取り付けバンドを車いす、ベビーカー、人体、その他の車両等の設置部位に巻きつけて留め具を閉じ、取り外す時は留め具を開いて取り付けバンドを巻き取るだけで警音器を着脱できる。
【0026】
続いて図5の実施形態は、基体部6と発音操作部9を有するベル1の下部にある取り付け部が、手首、腕等に装着するリストバンド12として形成されている警音器である。伸縮性を有する生地からなるリストバンド12に軸部品b8の大きさに合わせた穴を開け、その穴にハトメ等穴を保持する部品13を取り付ける。その穴に軸部品b8を通し、ベル1の軸部品a7と連結することによりベル1とリストバンド12を結合する。この方法ではベル1とリストバンド12の結合及び分離を容易に行うことができるため、汗等で汚れた時でもリストバンド12のみを洗うことができる。なおこの実施形態では軸部品b8は直接人体に触れることがあるため、軸部品b8のリストバンド12の裏地に露出する面は角をとって滑らかにしておくのがよい。
【0027】
前述のようにリストバンド12は伸縮性を有する生地からできており、手首、腕等の設置部位に密着するため、ベル1が付属していてもの使用中にずれることは少ない。そのためずれ止めはさほど必要ではないが、必要であればリストバンド12の裏地に摩擦力の強い物質を付着させる、又は手首、腕等の設置部位を挟むあるいは締め付ける曲線乃至楕円形のプラスチック等軽量の物体をリストバンド12内に仕込むことで着用時や使用中のずれを防止することができる。液体靴下止めのようなものを手首、腕等の設置部位に付着させることでずれを防止することもできる。
また伸縮性の有る生地であれば設置部位に密着するため、リストバンドではなく手袋乃至指なし手袋を取り付け部とすることも可能である。
【0028】
図5の実施形態では、警音器を取り付ける時はリストバンド12を手首、腕等人体、車いす、ベビーカー、その他の車両等の設置部位に通し、取り外す時は設置部位から外すだけで警音器を着脱できる。
- 【公開番号】特開2011−11664(P2011−11664A)
【公開日】平成23年1月20日(2011.1.20)
【発明の名称】警音器
- 【出願番号】特願2009−158398(P2009−158398)
【出願日】平成21年7月3日(2009.7.3)
【出願人】
【識別番号】709003528
【氏名又は名称】
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